支障樹木の剪定(せんてい)及び刈り込みのお願い

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支障樹木の剪定(せんてい)及び刈り込みのお願い

庭木や生垣などが道路上に張出し、または、覆いかぶさっていると、歩行者や車両が通行しづらいだけではなく、道路標識・カーブミラー等が見づらくなり、交通事故の原因になりかねません。
例えば、事故等に繋がる危険が認められたり、車両等に損害を与えた場合は、所有者の方に賠償責任が問われる場合があります。
民有地から道路上へ張出している枝や葉は、土地所有者の方に所有権があるため、米子市で伐ることは出来ませんので、土地所有者の方に剪定(せんてい)・刈り込みをお願いしています。

事故を未然に防ぎ、歩行者や車両等が安心して快適に通行できるように定期的な剪定・刈込による庭木の適正な管理をお願いいたします。
また、お近くでこのような箇所を見つけた際は、ご近所同士でお声掛けをお願いします。

更新日:2021年10月26日