介護保険施設等の多床室の負担限度額が改定されます

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介護保険施設等の多床室の負担限度額が改定されます

介護保険施設等の多床室の負担限度額が改定されます。

介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し(平成27年4月1日から)

平成27年度介護報酬改定により、光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ、平成27年4月1日からの多床室の基準費用額が320円から370円に改定されます。
また、これにあわせて利用者負担第2段階及び第3段階の負担限度額についても、320円から370円へ改定されます。(ただし、第1段階の方の負担限度額については0円に据え置き)


平成27年3月31日まで

居住費 食費
従来型個室(特養等) 多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室
生活保護受給者の方等
(第1段階)
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
(第2段階)
490円
(420円)
320円 820円 490円 390円
住民税非課税世帯で、上記に該当しない方
(第3段階)
1310円
(820円)
320円 1310円 1310円 650円

平成27年4月1日から

居住費 食費
従来型個室(特養等) 多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室
生活保護受給者の方等
(第1段階)
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
(第2段階)
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
住民税非課税世帯で、上記に該当しない方
(第3段階)
1310円
(820円)
370円 1310円 1310円 650円

介護保険負担限度額認定証の取り扱いについて

平成27年4月1日以降の「介護保険負担限度額認定証」の居住費又は滞在費の負担限度額欄を修正する必要がありますが、平成27年3月31日以前に発行した介護保険負担限度額認定証については、引き上げ前の負担限度額を引き上げ後の負担限度額に読み替えて対応させていただきます。そのため再交付の手続は不要ですので、平成27年3月31日時点でお持ちの介護保険負担限度額認定証を4月以降もそのままお使いください。

なお、平成27年4月以降に発行する介護保険負担限度額認定証については、新たな負担限度額を記載して発行いたします。

掲載日:2015年3月23日