マイナンバー制度について

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マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、すべての国民に付番されるマイナンバー(個人番号)によって、複数の行政機関などに存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行なうための社会基盤(インフラ)です。

国民の利便性の向上と、行政運営の効率化を目的とした制度で、当初は社会保障・税・災害対策分野で利用します。

  • マイナンバーは、12桁の数字です。法人には、13桁の法人番号が付番されます。
  • マイナンバーは、原則として生涯変わりません。
  • 希望者には、顔写真つきICカードの「リンク マイナンバーカード」が交付されます。

制度の詳細は、国のホームページで確認できます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … マイナンバー(個人番号)制度ホームページ

導入による効果

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、サービスを不正に受けることや、負担を不当に免れることが防ぐことができ、本当に困っている人にきめ細やかな支援が行なえるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。

行政の効率化

国や地方公共団体で行なっていた情報の照合や入力に要していた時間や労力が大幅に削減されます。

スケジュール

平成27年10月

住民票を有するすべての人にマイナンバーが付番され、紙製の通知カードが郵送されます。

平成28年1月

マイナンバーの利用開始

年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書類にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、勤務先などにもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバーカードの交付開始

希望者は、申請により顔写真つきのICカード「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます。マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップ内に搭載された電子証明書を用いて、e-TAX(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請にも使用できます。

事業者の皆さんへ

民間事業者も、法人番号が付番されるほか、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

くわしい情報は、国のホームページで確認できます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … マイナンバー(個人番号)制度ホームページ
リンク・新しいウィンドウで開きます … 個人情報保護委員会 ガイドライン 

マイナンバー保護評価

マイナンバー保護評価(特定個人情報保護評価)は、地方自治体などが、マイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を取り扱うときに、情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するものです。

米子市が行なったマイナンバー保護評価書を公表しています。

リンク マイナンバー保護評価書

くわしい情報は、国のホームページで確認できます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価Web

コールセンター

国がマイナンバーのコールセンターを開設しています。

日本語フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)

外国語フリーダイヤル(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語等)

マイナンバー制度に関すること

電話:0120-0178-26(無料)

マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること

電話:0120-0178-27(無料)

ナビダイヤル(有料)

一部IP電話等でフリーダイヤルにつながらない場合は次へおかけください。
※有料です。

マイナンバー制度に関すること

電話:050-3816-9405

マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること

電話:050-3818-1250

受付時間

「マイナンバーカードの紛失・盗難」による一次停止利用停止については24時間365日対応しますが、その他についてはお問い合わせの内容によって対応時間が異なります。

掲載日:2015年4月10日

お問い合わせ先

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