公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について(平成27年2月10日)

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公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について(平成27年2月10日)

国が平成27年2月1日に公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」)を改定したことに伴い、本市においても、2月10日以降に調達公告を行なう工事及び業務から適用する新労務単価及び新技術者単価について、次のとおり適用することとしましたので、お知らせします。

  • 2月10日(火曜日)以降に公表発注を行なう入札案件について、2月25日(水曜日)以降の入札案件から、新労務単価及び新技術者単価を適用します。
    よって、2月25日以降に開札する入札案件については、新労務単価及び新技術者単価で積算した予定価格となります。
  • 2月24日(火曜日)までの入札案件のうち、2月1日以降の契約締結となるものについては、旧単価で積算しているため、請負決定後に、準備が整い次第、設計変更での対応となります。
掲載日:2015年2月12日