米子市青年等就農計画認定要綱を制定しました

本文にジャンプします
メニュー
米子市青年等就農計画認定要綱を制定しました

「米子市青年等就農計画認定要綱」を公表します

農業経営基盤強化促進法第14条の4に基づく青年等就農計画の認定に当たり、「米子市青年等就農計画認定要綱」を制定しましたので、同法の基本要綱の規定に基づき、次のとおり公表します。


リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市青年等就農計画認定要綱 (PDF 214キロバイト)


青年等就農計画の認定制度とは

米子市内において新たに農業経営を営もうとする青年等が、将来において効率的 かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような就農を促進するため、米子市が定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」等に示された農業経営の目標に向けて、農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を米子市が認定し、認定を受けた者に対して支援措置を重点的に講じようとするものです。
 

米子市が定める農業経営の目標(認定基準)は

  1. 所得目標
    農業経営開始5年後の所得目標が、主たる従事者1人当たり250万円程度であること。ただし、夫婦による共同経営の場合は、300万円程度であること。
  2. 目標とする主たる従事者の年間労働時間
    計画における年間労働時間の目標が、1,800時間程度であること。ただし、年間農業従事日数が、150日(1,200時間)を下回らないこと。
  3. 計画の目標を達成するために必要な農業の技術及び知識の習得状況その他の就農の準備に関する事項が適切であること
    (1)実践的な研修をおおむね1年以上(米子市青年等就農計画認定要綱第2条第1項第2号に掲げる者にあっては、おおむね6か月以上)受けたものであること。ただし、過去の実務経験又は職歴の内容から見て、就農時の目標を達成するために十分な農業技術を習得していると認められる場合には、新たに研修を受けることを必要としない。
    (2)目標を達成するために必要な措置及び農業経営の構成に関する事項が適切であること。
  4. 青年等就農計画認定の有効期間の終了後に、農業経営改善計画の認定を受ける見込みがあること

青年等就農計画の認定を申請することができる者は

  1. 青年(18歳以上45歳未満の者)
  2. 65歳未満の者であって、次のいずれかに該当する者
    (1)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
    (2)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
    (3)農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
    (4)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
    (5)(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  3. 1又は2に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

相談窓口

米子市 経済部 農林課
米子市東町161番地2(米子市役所 第2庁舎 4階)
電話:23-5223

掲載日:2014年12月5日