子ども・子育て支援新制度がスタートしました

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子ども・子育て支援新制度がスタートしました

子どもの健やかな成長を支え、子育てしやすい社会をめざして、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。

新制度の概要

次のリンク先をご確認ください。

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新制度のポイント

  1. 幼稚園や保育所、認定こども園のほかに、小規模施設等において少人数で保育を行なう地域型保育事業が制度化され、保護者の選択肢が増えます。
  2. 放課後児童健全育成事業(学童クラブ)や地域子育て支援センターの充実など、在宅で子育てをしている人を含めた全ての家庭のための地域子育て支援事業の充実を図ります。
  3. 保育所等の運営や事業の実施に必要な経費の一部に公費を投入する仕組みが新たに創設されます。これに伴い、子どもごとの保育の必要性に応じた「認定制度」を導入します。

保育の必要性の認定について

新制度では、保育所等の施設の利用を希望する保護者からの申請を受けて、市が子どもの年齢や保護者の就労状況、家庭環境等から3つの区分に認定します。

3つの認定区分

認定区分 対象 利用先
1号認定 子どもが満3歳以上で教育を希望する場合
(※)
  • 幼稚園(新制度)
  • 認定こども園
2号認定 子どもが満3歳以上で保育を希望する場合
(保護者それぞれが以下に掲示する保育が必要な事由に該当する場合)
  • 保育所
  • 認定こども園
3号認定 子どもが満3歳未満で保育を希望する場合
(保護者それぞれが以下に掲示する保育が必要な事由に該当する場合)
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 小規模施設等

※…年度途中に満3歳になる2歳児について、教育を希望する場合は、各施設にお問い合わせください。

保育が必要な事由

  • 就労(月60時間以上)
  • 妊娠・出産、保護者の病気・障がい、家族の常時介護・看護(月60時間以上)
  • 災害復旧、求職活動、就学、職業訓練(月60時間以上)
  • 虐待・DV
  • 育児休業(就労の理由ですでに入所していた場合)
  • その他、市が必要と認める場合

※2号・3号認定を受ける場合は、保護者の就労時間等により保育標準時間認定(1日11時間)と保育短時間認定(1日8時間)の2つに分かれます。

【例】
保育標準時間(1日 11時間) 保護者の就労が月120時間以上 など
保育短時間(1日 8時間) 保護者の就労が月60時間以上120時間未満 など

申込みから入園までの流れ

【1号】幼稚園・認定こども園(教育認定)

  1. 各施設に直接利用を申し込みます。
         ↓
  2. 各施設から入園の内定を受けます。
         ↓
  3. 各施設を通じて、市に認定申請します。
         ↓
  4. 市から「認定証」が交付されます。
         ↓
  5. 各施設に入園します。

    【2号・3号】 認可保育所・認定こども園(保育認定)・小規模・事業所内保育事業所

    1. 市に「保育の必要性」の認定申請及び施設の利用希望を申し込みます。
           ↓
    2. 市から「認定証」が交付されます。 
           ↓
    3. 保護者の希望、各施設の状況等により、市が利用調整をします。
           ↓
    4. 利用先の決定後、各施設に入園します。

    保育料について

    1. これまでの保育料は、保育所では保護者の所得税額等を基に市が定め、私立幼稚園等では各園で一律の保育料を定めていました。新制度の保育料は、国が定める基準を上限として、保護者等の市民税額等に応じて市が定めます。
      令和元年10月からは、国の幼児教育・保育の無償化により3歳~5歳(小学校就学前)の子ども、および0歳~2歳の市民税非課税世帯の子どもの保育料は無償となります。ただし、実費として徴収されている費用(給食費、行事費など)は無償化の対象外です。なお、施設によって、教育・保育の質の向上を図るための負担額や、文房具代等の実費徴収を設定する場合があります。
      ※現行の制度のまま運営する私立幼稚園については、今までどおり各園が定めた保育料となります。 
    2. 多子世帯の保育料の軽減について
      幼稚園(新制度)や保育所、認定こども園などをきょうだいで同時に利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
      • 1号認定の場合は、年少から小学校3年までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを1人目、その下の子を2人目とカウントします。
        1人目は全額負担となりますが、2人目は半額、3人目以降は無料となります。
      • 2号・3号認定の場合は、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを1人目、その下の子を2人目とカウントします。
        1人目は全額負担となりますが、2人目は半額、3人目以降は無料となります。

    このほか、保護者等の市民税の額に応じて子どものカウント方法の特例措置や、多子世帯、所得の低い世帯、母子世帯等における保育料の軽減措置がありますので、最新の保育料を確認してください。

    新制度では、毎年9月が保育料の切り替え時期となります  

    • 8月まで…前年度の市町村民税額に基づく保育料
    • 9月から…当年度の市町村民税額に基づく保育料
    1号認定の利用者負担額

    0円

    2号・3号認定の利用者負担額

    リンク・新しいウィンドウで開きます 令和2年度保育所利用者負担額(保育料)表PDF 185キロバイト)

    保育施設等の入所の手続きについて

    リンク … 米子市内の保育施設
    リンク … 保育施設入所受付
    リンク … 施設概要
    リンク … 幼児教育・保育の無償化について(概要等)

    掲載日:2019年10月2日