「米子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例案」並びに「米子市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例案」について、市民の皆さんから意見を募集します。
条例制定の背景
「地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号。「(第3次)地域主権一括法」)の施行に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正されました。これにより、今まで厚生労働省令等により全国一律に定められていた「指定介護予防支援等の事業に関する人員及び運営等の基準」及び「地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準」について、平成27年4月までに地方自治体が条例で定めることになりました。
公表するもの
「米子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例案」並びに「米子市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例案」の趣旨・内容について
意見の募集期間
平成26年9月17日(水曜日)から10月16日(木曜日)まで
意見を提出できる方
- 市内に居住または通勤、通学している方
- 市内に事務所などのある個人や法人その他の団体の方
意見の提出方法
ご意見は別紙様式「パブリック・コメント記入用紙」に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
郵送
683-8686 米子市加茂町1丁目1番地
米子市 長寿社会課 介護予防係 宛
ファクシミリ
ファックス:(0859)23-5012
持参
米子市 長寿社会課 介護予防係(市役所本庁舎1階)
電子メール
choju@city.yonago.lg.jp
閲覧・入手方法
- 米子市役所 長寿社会課、淀江支所(地域生活課)、市内各地域包括支援センター
- 米子市ホームページ
お問い合わせ先
米子市 長寿社会課 介護予防係
電話:(0859)23-5155
資料
ご注意
- 「パブリック・コメント記入用紙」には必ず「お名前」「ご住所」「連絡先」をご記入ください。
- お寄せいただいた個人情報は、他の目的には一切使用いたしません。
- 電話及び口頭での意見応募には応じられませんのでご了承ください。
- お寄せいただいたご意見の内容を本市ホームページ等で公表させていただく予定です。
なお、ご意見に対する個別の回答は行ないませんのでご了承ください。
掲載日:2014年9月17日