国民健康保険は必ず入らないといけませんか?

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国民健康保険は必ず入らないといけませんか?

国民健康保険は必ず入らないといけませんか?

「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法の理念をもとに、国民皆保険を目的に昭和34年(1959年)1月に、国民健康保険法が施行され、生活保護の適用者を除いて、全ての国民が医療保険の適用を受けることになりました。
また、平成20年(2008年)4月からは75歳以上のかた及び65歳以上75歳未満で一定の障害のあるかたを対象とした「後期高齢者医療制度」が始まりました。国民は社会保険、共済保険、後期高齢者医療制度または国民健康保険のいずれかの保険に加入しなければなりません。どの保険にも加入していないかたは、必ず国民健康保険にご加入いただく必要があります。(強制加入の保険です。)
<No. 198>
更新日:2014年9月4日