医療機関の窓口で保険証を提示すれば、自己負担割合に応じた一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。
- 診察・検査
- 病気やけがの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護
- 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)
… 医療機関での窓口負担割合
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為により被害を受けて医療機関にかかる場合でも、被保険者証を使うことができます。
その際には、必ず保険年金課へご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
もし、届出をされないまま加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保から加害者への請求ができなくなってしまいます。
届出に必要なもの
※以上の届出書類以外に、事故によっては別に提出していただく必要書類がある場合があります。
掲載日:2023年4月1日