現場代理人の常駐義務緩和措置

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現場代理人の常駐義務緩和措置

現場代理人の常駐義務緩和措置の拡大について

 米子市水道局が発注する工事における現場代理人の常駐義務について、兼務を認める対象工事の予定価格の上限を引き上げ、緩和措置を拡大することとしましたのでお知らせします。
※赤字部が変更部分です。
 
【1人の現場代理人が兼務することができる工事及び件数】
1 兼務することができる工事
 ⑴ 予定価格が、1,200万円未満である工事。
 ⑵ それぞれの現場間の距離が500メートル以内である予定価格が2,500万円未満の工事と
       予定価格が1,200万円未満の工事。

2 兼務することができる工事件数
 2件(ただし、1の⑴に該当する場合で、予定価格が130万円以下の工事を含むときは3件まで)


【適用日】
 兼務しようとする全ての工事について、平成30年4月1日以降に公告等を行ったものに適用します。
なお、詳しくは米子市水道局「現場代理人の常駐の特例に関する要綱」をご確認ください。

掲載日:2018年3月26日
お問い合わせ先 総務課 契約管財担当
郵便番号
683-0008 鳥取県米子市車尾南二丁目8番1号
 
電話/0859-32-6119 ファクシミリ/0859-23-3530
 営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝祭日は休業です。)
掲載日:2020年1月21日