インターネット選挙運動

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インターネット選挙運動

平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。
一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。
また、インターネットによる投票はできません

有権者は…

ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

候補者・政党等は…

ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となります。

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示日から投票日の前日までしか行なうことができません。(投票日当日はできません。)
  • 18歳未満は選挙運動をすることができません。
  • ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
  • 候補者から来た選挙運動用メールは転送できません。

参考

くわしい内容は、総務省ホームページでご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます …インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページ)

掲載日:2013年6月17日