限度額適用認定

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限度額適用認定

高額な診療を受けるとき、ひと月の医療機関ごとの窓口での負担が、自己負担限度額までになる制度(限度額適用)があります。マイナ保険証を利用すれば、原則事前の申請なく限度額が適用され、限度額を超える支払いが免除されます。

リンク 自己負担限度額 

マイナ保険証を利用されない場合は事前の申請が必要です

70歳未満のかた

所得区分に関わらず、必要なかたはあらかじめ申請をしてください。(ただし、保険料に未納がないことが要件となります。)

70歳以上75歳未満のかた

所得区分が、現役並み所得者2現役並み所得者1、または、住民税非課税世帯2住民税非課税世帯1のかたで、必要なかたはあらかじめ申請をしてください。

(現役並み所得者3および一般のかたは、保険証の提示により、医療機関での負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定の必要はありません。)

現役並み所得者3:同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得690万円以上のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた

現役並み所得者2:同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得380万円以上690万円未満のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた

現役並み所得者1:同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得145万円以上383万円未満のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた

住民税非課税世帯2:同一世帯の世帯主と被保険者が、住民税非課税である世帯のかた

住民税非課税世帯1住民税非課税世帯2に該当するかたで、かつ、その世帯の各人の所得が、必要経費・控除(年金は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円になるかた

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証

申請先

  • 保険年金課(米子市役所1階 7番窓口)
  • 地域生活課(米子市淀江支所)

限度額適用認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)

限度額適用認定されると、認定証が交付されますので、保険証に添えて医療機関を受診してください。医療機関ごとの窓口での負担が、自己負担限度額までになります。

  • 限度額認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちであっても、医療機関が複数にまたがる場合(病院外来とその院外処方の薬局分等)や、同じ世帯で複数の受診がある場合には、高額療養費の申請が必要となることがあります。
掲載日:2023年4月1日