戸籍の届出

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戸籍の届出

戸籍に関する届出のうち、主なものをご案内します。
そのほかの戸籍届については、市民一課 戸籍担当にお問い合わせください。

戸籍届の受付窓口

【平日の午前8時30分から午後5時まで】

市民一課 戸籍担当(市役所本庁舎 1階 市民一課1番窓口)又は淀江支所 地域生活課窓口サービス担当

【時間外及び休日】

市役所本庁舎 宿直、又は淀江支所 宿直

出生届

生まれたお子さんを戸籍、住民票に記載するための手続きです。

届出期間

赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内

届出窓口

本籍地、出生地又は届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

赤ちゃんの父親又は母親

届出に必要なもの

  • 出生届(右半分が出生証明書になっており、出産に立ち会った医師等が出生証明を記入します。)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

亡くなった人を戸籍、住民票から消除するための手続きです。

届出期間

亡くなったことを知った日を含めて7日以内

届出窓口

亡くなった人の本籍地、死亡地又は届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

届出義務者:同居の親族、その他の同居者等
届出資格者:同居していない親族

届出に必要なもの

  • 死亡届

婚姻届

法律上の夫婦になるための手続きです。

届出期間

届出により効力を生じるため、届出期間の定めはありません。

届出窓口

本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

夫になる人、妻になる人

届出に必要なもの

  • 婚姻届(成人の証人2名の署名が必要です。)
  • 本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの証明書類をご持参ください。

※外国人との婚姻の場合は、必要書類等が異なりますので、お問い合わせください。

離婚届

法律上の婚姻関係を解消するための手続きです。協議離婚と裁判離婚があります。

【協議離婚】

届出期間

協議離婚の場合は、届出によって効力を生じるので届出期間の定めはありません。

届出窓口

本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

夫と妻の両方が届出人欄に署名してください。

届出に必要なもの

  • 離婚届(成人の証人2名の署名が必要です。)
  • 本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの証明書類をご持参ください。

 

【裁判離婚】

届出期間

離婚調停成立又は裁判確定の日を含めて10日以内

届出窓口

本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

夫妻のうち裁判等の申立人又は訴えの提起者である一方が届出人欄に署名してください。

届出に必要なもの

  • 離婚届(証人は不要です。)
  • 調停調書の謄本又は審判書、判決書の謄本及び確定証明書

※離婚届を提出すると婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は、「離婚の際の氏を称する届」を出してください。

※離婚届により未成年の子の親権者は決まりますが、子の戸籍は異動しません。家庭裁判所の許可を受けて「入籍届」を出してください。


くわしくは、市民一課 戸籍担当(電話:0859-23-5143)にお問い合わせください。

掲載日:2024年3月1日