平成24年6月14日に、認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)事業者の指定に係る公募について公開しました。
その後、公募等に対する質問がありましたので、回答を掲載します。
平成24年6月26日掲載分
併設施設について
併設施設の中には訪問系サービスである訪問看護事業所の事務所も含まれるでしょうか。
都市計画法、建築基準法等各法令に反しない限り、併設事業所に制限はありません。
併設事業所を設置した場合の補助金の按分方法は、面積割等の根拠が必要となるでしょうか。
併設事業所を設置する場合、グループホームの占有面積+共有面積×(グループホームの占有面積/建物全体の床面積)/建物全体の床面積=面積按分となり、建築費等に面積按分の比率を乗じたものが、補助対象金額となります。(ただし、補助金には上限があります。)従って、面積割などの根拠は必須となります。
資金計画
改修の場合も補助金は出るのでしょうか。出る場合は、上限はあるのでしょうか。
改修の場合も補助金の対象となります。資金計画書の補助額は、工事費等が1500万円を超える場合は、補助額1500万円と記載してください。
補助金を受けない場合
補助金の交付を受けない場合は平成25年3月31日の工事完了期限は除外されるのでしょうか。
除外されます。
施行事業者選定方法は、米子市の規則に準じた入札形態となるのでしょうか。
事業者選定方法は、米子市の規則と無関係に任意に決めてください。
【参考】
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)事業者の指定に係る公募の案内は、次のリンク先でご確認ください。
… 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)事業者の指定に係る公募について
掲載日:2012年6月26日