災害遺児手当

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災害遺児手当

米子市に住所のある義務教育終了前の児童の養育者が、「天災・交通事故・海難・その他の事故」によって死亡または障がいの状態となったとき、その児童の養育者に対して手当を支給します。

支給額

災害遺児1人あたり  月額2,000円

支払月

手当の申請月分から支給します。
7月(3月から6月分)、11月(7月から10月分)、3月(11月から2月分)の第2金曜日(祝日及び市役所閉庁日に重なる場合はその直前の開庁日)が支払日です。 

資格の喪失について

次の場合は災害遺児手当が受けられなくなりますので、必ず届出をしてください。

  1. 児童が義務教育を終了したとき
  2. 児童が米子市から転出したとき
  3. 父または母が婚姻したとき(婚姻届はしていないが、事実上婚姻関係にある場合を含む)

※届出が遅れた場合、手当の返還が生じることがありますのでご注意ください。

申請に必要な書類

天災や事故等により養育者の死亡または障がいの状態が確認できる書類、戸籍謄本、住民票謄本、振込先口座など(くわしくはお問い合わせください。)

お問い合わせ先

米子市こども総本部こども支援課子育て支援担当
電話:(0859)23-5135
ファクシミリ:(0859)23-5137
Eメール:kodomo-shien@city.yonago.lg.jp

掲載日:2024年1月4日