外国人住民にも住民基本台帳法が適用されます

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外国人住民にも住民基本台帳法が適用されます

…平成24年7月9日から

「外国人登録法」の廃止と同時に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民のかたにも、日本人と同様に住民基本台帳法が適用されるようになります。
これにより、外国人住民にも日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が発行できるようになります。その結果、日本人と外国人住民とで構成された世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

  • 外国人住民の異動届は、米子市役所本庁のみで受付けます。
  • 住民票の写しの発行は、今までどおり淀江支所、行政窓口サービスセンター、各公民館(旧市内の4公民館および淀江町地区の3公民館を除きます。また、受け取りは翌日になります。)でも受付けが可能です。

外国人住民に住民基本台帳法が適用になると…

外国人住民の漢字氏名の表記方法が変わります

外国人住民の住民票は、原則として在留カード、特別永住者証明書の記載内容を基に記載されます。記載される氏名は原則ローマ字ですが、新制度施行時点で外国人登録されているかたについては、漢字氏名、通称(現行の通称名)が引き続き記載されます。また外国人登録とは異なり、中国簡体字、台湾繁体字及びその他の俗字等は法務省が政令で定めた対応する文字に置き換えられます。

市役所では外国人登録原票記載事項証明書の発行ができなくなります

平成24年7月9日以降は、外国人登録原票の管理は法務省が行なうため、市役所では外国人登録原票記載事項証明書の発行ができなくなります。過去のくわしい記載等を含む外国人登録原票記載事項証明書が必要なかたは、お早めに請求してください。

  • 平成24年7月9日以降に外国人登録原票に係る証明書が必要なかたは、ご本人が直接法務省に請求することになります。

【請求先】

法務省 秘書課 個人情報保護係
郵便番号100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(内線2034)

法改正の詳細は、法務省および総務省のウェブサイトをご参照ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 特別永住者の制度が変わります!(出入国在留管理庁)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)

掲載日:2021年5月6日