公拡法に基づく届出・申出制度が一部変更になります

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公拡法に基づく届出・申出制度が一部変更になります

平成24年4月1日に、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に関する事務が県知事から市長に移譲されたことに伴い、公拡法に基づく届出・申出制度が一部変更になります。
変更点は次のとおりですので、届出・申出を行なう際にはご注意ください。

変更内容

届出書・申出書のあて先

変更前…鳥取県知事

変更後…米子市長

  • 提出先は、米子市都市創造課 で変更はありません。

変更時期

平成24年4月1日から

参考

リンク … 土地の取引には、届出が必要です

掲載日:2012年4月4日