平成23年12月12日付けで、請負金額1,500万円未満の土木工事について現場代理人常駐義務を暫定的に緩和する措置を公表しましたが、この措置は当初方針どおり平成24年3月末で終了します。
つきましては、平成24年4月以後に発注する工事については、従前のとおり現場代理人のかたは工事現場での常駐が必要となります。
注意事項
現場代理人常駐義務緩和措置期間中に既に契約している工事案件については、平成24年4月以後でも当該工事が完了するまでは常駐義務緩和のままとします。
(常駐義務緩和措置により既契約工事の現場代理人となっておられるかたは、現在従事している工事が全て完了した後でないと平成24年4月以後に新規発注する工事に現場代理人として従事することはできませんので、ご注意ください。)
【資料】
土木工事における現場代理人常駐義務緩和の終了について( 6.89キロバイト)
掲載日:2012年3月27日