障がい者を扶養している保護者に一定額の掛金を負担していただくことにより、保護者に万一のとき(死亡、重度障害)、扶養されていた障がい(児)者に年金が支給されます。
加入要件
知的障がい(児)者、身体障害者手帳3級以上の身体障がい(児)者、精神または身体に永続的な障がいのあるかたを扶養している65歳未満で健康なかた
加入口数
2口まで
掛金月額
1口につき9,300円から23,300円まで、年齢によって異なります。
年金月額
1口につき20,000円
助成
加入者の市県民税の課税状況に応じて、掛金の減免制度を設けています。
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付担当
電話:23-5159
ファクシミリ:23-5393
掲載日:2019年4月1日