日常生活用具の給付

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日常生活用具の給付

障がいのあるかたが、日常生活をより円滑に行なえるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活を便利にするための用具を給付します。

対象者

在宅の障がいのある者または障がいのある児童、ならびに難病患者等
(用具ごとに障がいの種類・程度、年齢等について制限があります。)

主な給付種目

  • 視覚障がい … 盲人用時計、拡大読書器 など
  • 聴覚障がい … ファクシミリ、屋内用信号装置 など
  • 肢体不自由 … 特殊ベッド、移動・移乗支援用具、入浴補助用具 など
  • ぼうこう・直腸機能障がい … ストマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等
  • 脳原性運動機能障がい … 紙おむつ等 など
  • 知的障がい … 頭部保護帽、火災警報器 など
  • 精神障がい … 頭部保護帽
  • 医療的ケアが必要なかた … 自家発電機または蓄電池

リンク・新しいウィンドウで開きます 対象品目一覧および対象要件はこちら(令和4年7月1日改正後) PDFファイル 159キロバイト)

費用負担

原則として費用の1割が利用者の負担となります。
※世帯の課税状況、本人の年金額等に応じて月額負担の上限額があります。
※品目ごとに基準額があります。

リンク・新しいウィンドウで開きます 基準額一覧はこちら(令和4年7月1日改正後) (PDFファイル 142キロバイト)

ストマ用装具等助成事業について

ストマ用装具および紙おむつ等の給付を受けられるかたで、市民税が非課税世帯の場合、利用者負担額の2分の1を米子市が助成します。

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付担当
電話:23-5548
ファクシミリ:23-5393

掲載日:2022年7月20日