精神疾患のあるかたが、都道府県により指定を受けた医療機関で、通院による医療を受ける場合に、その医療費を公費で負担する制度です。
世帯の所得の状況と疾病等の状態に応じて、1か月の負担上限額が設けられる場合があります。
対象者
精神疾患で通院医療を継続的に必要とするかた
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 印鑑
- 医師の診断書(診断書の提出は2年に1度です。)
- 健康保険証(申請者本人のもの)
- 同意書
- 受診者本人が、障害年金、遺族年金、特別障害者手当等を受けている場合は、受取額が確認できるもの。(払込通知書または通帳)
マイナンバーによる情報連携開始に伴う変更
自立支援医療(精神通院)の申請等の手続きでは、所得課税証明書の添付が省略できます。
注意事項
- 世帯の所得や疾病等によっては、対象とならない場合があります。
- 有効期間は1年間です。継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する3か月前から更新の申請ができます。
- 申請受付日より認定となります。申請してから受給者証の交付までは、1か月から2か月の期間を要します。
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 障がい者支援課 相談給付係
電話:23-5548
ファクシミリ:23-5393
掲載日:2020年11月2日