排水設備の点検商法にご注意を

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排水設備の点検商法にご注意を

最近、米子市内で、宅内の排水設備の無料点検をしながら、清掃の勧誘に回っている業者がありますが、米子市では清掃の勧誘をするような委託や指導は一切行なっていません。
排水設備の維持管理は個人で行なっていただくことになっていますが、廃油を流さないなど、正しくご使用いただければ清掃の必要はありません。
もし、流れが悪かったり、極端に汚れて清掃が必要な場合は、ご自宅の排水設備工事を施工した業者にご相談ください。
訪問販売による排水管清掃サービスは、「特定商取引法」により、契約書面の交付や8日間のクーリング・オフなどが義務付けられています。
もし、点検や清掃を依頼される場合には、その場に立会ったうえ、契約書を交わすなど、納得した上で行なってください。

ご不明な点がありましたら、下水道部 施設課までお問い合わせください。

下水道部 施設課
電話:34-1398

また、契約などのトラブルが生じた場合は、米子市消費生活相談室までご連絡ください。

米子市消費生活相談室
電話:35-6566

掲載日:2011年11月22日