工事における入札・契約制度の改正(平成23年6月1日)

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工事における入札・契約制度の改正(平成23年6月1日)

平成23年6月1日から、工事における入札・契約制度を次のとおり改正します。

同日発注の同種工事が複数ある場合の工事希望型指名競争入札における2割非指名方式の適用

これまで、入札参加申込者が多数だった場合には2割非指名方式により入札参加者を指名し、その際には、指名減点について前週までの指名実績を基に計算してきましたが、今後、同日発注の同種工事が複数件あった場合は、前週までの指名実績ではなく、直近までの指名実績を基に計算をします。

少額随意契約工事における現場代理人の専任義務緩和

これまで、工事請負契約については、すべて現場代理人には常駐義務があり、当該工事に専任となる扱いとしていましたが、受注者の技術者配置の負担を軽減するため、少額随意契約(予定価格130万円以下で見積合わせをするもの)での工事請負契約分については、現場代理人の専任義務を緩和します。

工事希望型指名競争入札における資本・人的関係間にある参加希望者の指名方法

これまで、工事希望型指名競争入札において、同一入札で、資本・人的関係にある複数の参加希望者があった場合は、経営事項審査に係る評定値の高い1社のみを指名対象としていましたが、今後、このような場合、当該関係にある参加希望者間で、2割非指名方式に採用している計算式により高い点となる1社を指名対象とします。

【資料】

新しいウィンドウで開きます。 平成23年6月1日から、工事における入札・契約制度を次のとおり改正いたします。
 PDF 13.3キロバイト)

掲載日:2011年6月2日