道路を交通以外の目的に使用したい

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道路を交通以外の目的に使用したい

道路を交通以外の目的に使用したい

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、物を置いたり、作業を行うことを目的として作られたものではありません。
交通以外の目的で使用する場合、「道路占用許可」を得る必要があります。
<No. 139>
更新日:2011年4月8日